【警備業法第3条とは?】警備の仕事をする上で不可欠な条件について解説!

警備業法 第 3条

警備員は安全を守る仕事という特性上、法律で警備員になることができない人(欠格事由といいます)が定められています。

今回は警備の仕事に就くことができない人を定めている警備業法第3条について、詳しく解説していきます。

警備の仕事をするにあたって警備業法は守らなくてはならない重要な法律になりますので、就労を希望する方は必ずチェックするようにしてください。

目次

警備業法とは

警備員になることができない人(欠格事由といいます)は警備業法の第3条に明記されており、一つでも該当した場合は日本中のどの警備会社でも働くことができません。

警備の仕事は事故や事件を未然に防ぐ・被害を最小限に抑える責任のある業務なので、警備業法で警備会社が共通で守るべきルールが定められているためです。

警備業法の施行規則にて、警備業の事業者は欠格事由に該当する人を働かせていないという誓約書を提出する義務があります。

もし欠格事由に該当する人を働かせてしまうと法律違反となり、事業者は罰金や営業停止などの重いペナルティが課されるのです。

そのため、警備会社は面接などで採用前に警備業につけない人でないかどうかを必ず確認しています。

警備員になれない人(欠格事由)の具体例

具体的に警備業法第3条で明記されている、警備員になれない人の条件の各項目について詳しく解説していきます。

1.破産手続開始の決定を受けて復権していない人

警備員は他人の財産に深く関係する仕事であるため、自己破産の手続き中で復権していない人は警備業に就くことはできません。

復権とは、自己破産をすることで生じる制限が消滅することをいいます。

自分が復権しているのかどうか疑問に思った場合は、警備の仕事に就く前に専門家に相談することをおすすめします。

すでに警備の仕事に就いている人が自己破産をする場合は、所属している事業者にあらかじめ申告する必要があるので注意が必要です。

破産手続き中に警備業務に従事することはできませんが、復権すれば再び警備の仕事に就くことができます。

2.禁錮刑以上の前科がついた・警備業法違反で罰金刑以上になって5年以内の人

過去に罪を犯して禁錮以上の刑に処されたもしくは、警備業法で罰金刑以上の刑に処された人は5年経たないと警備業に就くことはできません。

禁錮以上とは、禁錮刑・懲役刑・死刑をいいます。

執行猶予中の場合は執行猶予が終了した段階で警備の仕事に就くことができます。

前歴(過去に何らかの刑事手続きに関わったことがあるが、不起訴になるなど刑事事件として有罪判決を受けなかった場合)のみの場合は警備員になることができます。

前科があっても交通違反などで罰金刑になった場合は警備員になれますが、例外として警備業法違反で罰金刑になった場合は5年間警備の仕事に就くことができません。

禁錮刑以上の前科がある場合でも、5年経過すれば警備の仕事に就くことができます。

3.5年以内に警備業法に違反した人

直近5年間の間に、警備業法の法律違反をした場合は5年間は警備の仕事に就くことができません。

警備業法は改正されて内容が変わる場合があるので、警備の仕事に就く場合は最新の警備業法について知って違反しないように注意する必要があります。

4.常習的あるいは集団で警備業法に違反するような行為をする恐れが高い人

常習的に法律違反をしたり、集団で違法行為や反社会的な活動をする可能性が高い(暴力団員など)場合は警備員になることができないという意味です。

一般の人は警備員を警察官と同じような目で見る人も少なくありませんので、警備の仕事をするには社会的なルールを守ることが求められます。

社会的なルールや法律を守れない人は、安全を守る警備の仕事に就くことはできません。

5.暴力団と関わりのある人

自分自身が暴力団員でなくても、暴力団と関わりがあるだけで警備員にはなれません。

昔は暴力団が警備会社を運営している場合も多くあったと言われていましたが、現在はそのようなことはありません。

現代の警備業界では暴力団との関わりは徹底的に排除されていて、法律でも暴力団関係者の警備業の就労を禁止しています。

6.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

警備は安全を守る仕事なので当然とは言えますが、薬物やアルコールの中毒者は警備業につくことができません。

7.心身の障害により警備業務を適正に行うことができない人

心身の障害があると絶対警備員になれないというわけではなく、警備業が行えないと医師が判断した場合は警備業につくことができないという意味です。

もし持病があり通院している場合、医師に就労可能かどうか相談するようにしてください。医師が就労してよいと判断した場合は警備業に就くことができます。

心身の障害があって警備の仕事をしたい場合は、医師に許可をもらっていることを面接の際に伝え、必要なら診断書の提出をするようにしてください。

しかし心身の障害というのは曖昧な基準のため、特に精神の病気がある場合は医師の許可があっても警備会社側が不採用にする場合もあります。

警備業界に限らず精神の病気への偏見や差別が根強いのが理由ですが、理解のある職場もたくさん存在します。

医師が許可しているにも関わらず、もし不採用になった場合はあまり落ち込まずに複数の会社を受けてみることをお勧めします。

8.18歳未満

警備業には年齢制限があり、18歳未満は警備の仕事につくことができません。

18歳になったら警備の仕事に就くことができます。

欠格事由を隠して就労するのは難しい

警備業法の欠格事由に該当したとしても、隠して働くことはできるのではないかと思われる方もいるかもしれません。結論から言うと隠し通すことは困難です。

社会人のモラルとして、嘘をついて就職しようとすること自体が問題なのは大前提です。

その他の理由として警備の仕事をする前には、警察庁に欠格事由に該当しない旨の誓約書を提出する必要があります。

採用側も欠格事由に該当する人を働かせると警備業法違反となり罰せられるので、採用前に必ず確認してきます。

企業によっては採用前に前職調査を行う場合もあります。

前職調査は本人の同意を得る必要があるので拒否もできますが、拒否するとかなり怪しまれるので欠格事由を隠し通して働くのは難しいです。

欠格事由に該当しなければ誰でも警備の仕事ができる

今回は警備業法第3条について解説しましたが、基本的には18歳以上であれば誰でも働くことができるのが警備の仕事です。

警備の仕事は需要が増えている割に人材不足なので、比較的就職しやすい業界です。

年齢制限もゆるく、健康であれば年齢を重ねても働く機会が多く得られるメリットもあります。

最近は安全を守るスペシャリストとして資格を取得し、収入アップ・キャリアアップをしている警備員も多くおり将来性もある業界なので、興味がある方はぜひチャレンジしてみてください。

弊社では警備員を募集しています。

人や車の交通量の少ない住宅街での警備がメインなので、未経験でも安心して働きやすい業務です。

研修もありサポートも充実しており、働きやすさには自信があります。警備の仕事に興味がある方はお気軽にお問い合わせください。

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