警備員になるには健康診断が必須!警備業法で定められている採用条件とは?

警備員になるには健康診断が必須

警備員として働くのであれば、まずは健康診断を受ける必要があります。

なぜなら、警備業法によって「警備員として働けない条件」が定められており、それに該当しないことを証明しなければいけないからです。

ここでは、警備業法で定められている採用条件に加え、健康診断書の取得方法やかかる費用についてまとめました。

安全に業務を遂行するためにも、健康診断は大切です。しっかり理解しておきましょう。

目次

警備員になるなら必ず健康診断を受けよう

警備員として働くには、必ず健康診断を受け、健康診断書を提出しましょう。

前述したとおり、警備業法によって定められている「警備員として働けない条件」に該当しないことを証明する必要があるからです。

警備員は、人々の安全を守る責任の重い仕事です。

「働けない条件」に該当する人が警備員になると、業務を安全に行えないリスクがあるため、警備会社は健康診断書の提出を義務付けているのです。

なお、健康診断書の提出は、正社員だけに求められている決まりではありません。非正規でアルバイトとして雇用される場合でも同様です。その点では、アルバイトでも安心できますね。

では、「警備員として働けない条件」とはどのような条件なのか、次の項目で詳しく解説していきましょう。

健康診断書で証明しなければいけない項目とは?

健康診断書にて証明しなければいけない項目は、以下の2点に「該当しない」ことです。

  1. アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
  2. 精神機能の障害により警備業務を適正に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

参照元:e-Gov法令検索「警備業法第三条」

警備業務ではその仕事の特性から、認知能力や適切に判断できる能力、他者と意思疎通ができる能力が必要となります。したがって、上記の2点に該当する人は、警備員として働いてはいけないことが法律によって定められているのです。

警備員になれない人の条件には、健康や認知能力以外にもあります。以下の記事を参考にしてください。

健康診断書の取得方法について

健康診断書は、基本的に会社から指定された病院や健康センターに行き、健康診断を受けることで取得できます。受診後、所定の用紙に医師がサインを行い、健康診断書を作成します。

健康診断書は、A4用紙1枚程度の書類です。警視庁が提供しているものですが、書式は会社が用意してくれるのか、あるいは自分が用意するのか確認しておくとよいですね。

また、病院は会社指定のところがあるのかも聞いておくと安心です。

健康診断については、会社が前もって予約をしてくれるケースが多いので、スムーズに受診できるでしょう。

健康診断にかかる費用について

健康診断書の取得にかかる費用は2,000~10,000円程度で、ほとんどの会社が全額負担してくれるので安心です。

警備マン

エクストでも会社負担で行っていますよ。

ただし、会社によっては自己負担になる場合もあるとのこと。費用についても、会社に確認しておくことをおすすめします。

入社時の健康診断や定期健診についても解説

警備員として働くには、警備業によって定められた健康診断とは別に、入社時における健康診断、雇用期間中の定期健診も受ける必要があります。

警備業は体力を要するので、自身の体調管理も警備員の仕事だと言えるでしょう。

入社時の健康診断について

警備員として入社する際には、警備業法で定められた健康診断のほか、労働安全衛生規則第43条で定められた健康診断も、年齢に関わらず行わなければならないとされています。

入社時の健康診断については、以下の項目になっています。

  • 既往歴及び業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  • 心電図検査

参照元:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則第四十三条」 

もし大きな病気にかかったことや手術歴がある場合は、問診票に正直に記載してください。また、入社時には、自身の持病やアレルギーの有無を正確に伝えることも大切です。会社側としても、社員の病歴などを把握しておくことで、勤務の調整がしやすくなります。

健康診断で再検査や再治療の指示が出た場合は、しっかり治療するのが理想的です。

不調を抱えたまま勤務すると、仕事に支障をきたすだけでなく、会社にも迷惑がかかります。大きな損失になってしまうことを覚えておきましょう。

ただ、入社時の健康診断については、実施していない会社や個々で行ってもらい会社は把握しないケースも多いようです。

定期的な健康診断について

労働安全衛生規則第44条では、1年ごとに1回、定期的な健康診断を行うことが定められています。

参照元:e-Gov法令検索「労働安全衛生規則第四十四条」 

定期健診の項目は、入社時の健康診断と同様です。

日勤者であれば年に1回の受診ですみますが、深夜業務に従事している警備員は半年に1回、つまり年に2回定期健診を受けなければいけません。

健康診断を定期的に行うことで、自身の健康状態をしっかり把握することが可能です。

とくに50代以上の警備員は、体力や認知力が衰えてくると、業務を安全に遂行できなくなる可能性も出てきます。事故や火災といった緊急事態において適切に対応するためにも、健康状態を知っておくことは非常に大切だと言えるでしょう。

警備員に限ったことではありませんが、どんな仕事でも身体が資本です。

もし体調に関して不安な要素や違和感があったり、再検査になってしまったりした場合、速やかに病院で相談してください。隠れた病気が見つかるケースもあります。

定期的に健康診断を受け、安心して業務に集中できる健康状態にしておきましょう。

健康診断の結果によって採用は左右される?

入社時の健康診断にて、もし引っかかった項目があれば不採用になってしまうのでは?と懸念する人がいるかもしれませんが、通常の健康状態であれば大丈夫です。

高血圧や糖尿病などの症状があっても、不採用にはなりません。薬をきちんと服用して、適切に仕事ができる状態であれば警備員として働けます。

実際、糖尿病などを患っていても、薬を飲みながら働いている警備員も多くいるようです。

また、通院歴や手術歴などがあっても、医師が「警備業務に支障なし」と判断すれば問題ありません。

警備業は健康状態に不安があっても、医師の診断で問題ないとされれば十分働ける仕事なのです。

警備員は、発達障害であっても働ける仕事です。以下の記事を参考にしてください。

まとめ

警備員は、入社時に警備業法によって定められた健康診断を受ける必要があります。

法律で「警備員として働いてはいけない条件」が定義されており、その条件に該当しないことを証明するため、警備会社は健康診断書の提出を求めているのです。しっかりと受診し、医師に診断書を作成してもらいましょう。

また、年に1回、定期健診も受けなければいけません。

警備員は体力が資本。人々の安全を守るためにも、自身の健康状態を知り、安心して仕事に集中できるようにしておきましょう。

このサイトでは、チャレンジ精神のある警備員を募集しています。

未経験であっても、丁寧にサポート。安心して働ける環境が整っています。少しでも気になった人は、お気軽に問い合わせください。

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